事例1: 30坪の更地化、弊社の歴史に残る大返還工事でした。

東京都立多磨霊園は大正12年に墓地公募使用を開始した大規模公園墓地の元祖です。
この度、多磨霊園では初めての大規模墓地区画96㎡(間口12m×奥行8m)の東京都の「施設変更制度」*を利用した
墓地返還工事と合葬墓地改葬まで一連のお手伝いをいたしました。
立派な住宅を建てられる敷地面積です。
これほど大きな面積の解体は人生初めてです。

新墓地は小平霊園の合葬墓地ですが申請後2か月以上要して使用許可証が交付されました。
墓地の大小を問わず墓地埋葬等に関する法律により改葬手続きの開始です。
このお墓は昭和3年(西暦1928年)に建立したもので48㎡を後に継承の関係か隣の親族の48㎡と連結したようです。
余談ですが当時使用料は一平方米当たり3,060円(多磨霊園の平成30年度使用料は900,000円/平方メートル)でした。
ということは現在評価額¥86,400,000也!ヤバっ、てな額です。墓石も半端ないです。
外柵は2尺土盛り、万成石総小叩きの約300切(8.1立米:重量22トン)、石塔1尺2寸角の小松石3基、墓誌は4尺*3尺2基、灯篭2対、
等々、6尺コンクリートカロート3基など全て大規模です。
返還工事着手届を提出し、いよいよ60日以内に完了させなければなりません。

さてこの度の返還墓地事例は江戸期の大店を六代で築いた○○家は初代は寶永(江戸中期の元号西暦1700年代)
七年に現都内の菩提寺である某古刹に埋葬されたようです。
○○院殿・・・・・・居士と12文字の戒名が38人以上墓誌に刻字されておりました。
菩提寺からの改葬の経緯は不明ですが親族とともに多磨霊園内に隣接して2区画を設けて夫々ご先祖様を供養されてきたようです。
墓誌の元号を拝見し長い歴史に触れ、院殿・・・居士、院殿・・・大姉という戒名の羅列を見て時折不思議な気持ちになるほどでした。
本件の墓地継承者は嫁ぎ先が他の菩提寺を使用されているご高齢の女性で最後の祭祀の主宰者であり相続人でありました。

多磨霊園建立から90年余りが経過したのですが、平成になって墓所の大改修をされ現在の墓石建造となりました。
しかしながら継承者が六代目のお孫さん唯一一人になっていたのです。
これらの事情から東京都の運営する永代供養墓地である小平霊園合葬式墓地への全面改葬(施設変更制度)を選択されたのでした。
後日私はこの名刹を見聞したいと思いますのでまたその折には報告申し上げます。

「施設変更制度」とは? ・・・都立霊園資料より引用

施設変更制度に関するお知らせ<小平・八柱合葬共通>(都立霊園管理事務所資料より)

1.施設変更制度とは・・・平成30年度について

墓所の継承者がいない霊園使用者の方を対象に、使用者が、現在使用している墓所[埋蔵施設(一時埋蔵施設、芝生埋蔵施設および壁型埋蔵施設)
または長期収蔵施設(みたま堂)を返還して、遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵し、東京都が使用者に代わりに、ご遺骨をお守りしていく制度です。
※共同埋蔵  遺骨を骨壷から出し、他の方々の遺骨と合わせて埋蔵することです。

2.費用について

現在使用している墓所の現状回復※ や遺骨の改葬(移送等)にかかる費用は、使用者の負担となります。(費用・見積については、石材店(まとい石材)にご相談下さい。)
東京都に直接お支払いいただく費用は、改葬許可申請に伴う埋蔵(埋葬)収蔵証明願い(1通400円)など、証明書発行手数料や郵送料が必要です。
なお、多磨霊園合葬埋蔵施設(定数超過の時は小平合葬埋蔵施設になります)に埋蔵する使用料はいただきません(通常、一体につき、59,000円の使用料がかかります)。
また、毎年の管理料も不要です。

3.使用者および配偶者の埋葬予約申込について

施設変更申請をされた使用者の方およびその配偶者(生前)については、希望により将来、多磨霊園合葬埋蔵施設に埋蔵(共同埋蔵)することができます。
この場合は施設変更申込書に登録していただきます。使用料おおび管理料はかかりません。

4.申請受付期間について

平成30年度の受付期間は次のとおりです(予定)。
申請受付は、現在ご利用されている霊園管理事務所で行います。
第1回 7月16日(月)~7月31日(火)
第2回 10月16日(火)~10月31日(水)
第3回 12月16日(日)~12月28日(金)
上記期限内に申請をお考えの方は、まず、使用されている霊園の管理事務所に電話し、あらかじめ申請を行なう旨をお伝え下さい(申請予約)。
年間の受付数に限りがあります。
予定数に達した場合は、年度途中でも、受付を終了しますので、あらかじめ御了承ください。
ご希望の場合は、早めに霊園管理事務所にお申し出てください。

5.申請やその他手続について

現在、使用している霊園で(1)の手続きや、(2)の証明書を発行します。

(1)そろえていただく書類等について
  1. 使用終了届(実印押印)
  2. 霊園使用許可証(紛失の場合は管理料の領収証)
  3. 印鑑証明書 1通(発行から3ヶ月以内)
  4. 施設変更申請書(実印押印)
  5. 住民票 1通(発行から3ヶ月以内。本籍記載のもの。使用者とともに配偶者が埋葬予約申込みをする場合、使用者と配偶者両名が載った住民票)
  6. 施設変更に係る契約書(実印押印)
    *5.には工事請負者名、住所と印(社判)が必要です。
  7. 施設変更申請受付所(実印不要。申請の際、窓口で記入していただきます)
  8. 郵送料450円(施設変更使用許可証送付用・簡易書留)(切手可)
(2)その他、使用者が行なう手続きなど

使用者が行なう手続等については、現状回復工事や、遺骨の改葬手続(現在使用している霊園が所在する区市役所)をしていただきます。
また、改葬許可後、使用者の負担で受入先(多磨霊園)への遺骨の移送を行ないます。

  1. 現在使用している墓所の現状回復工事およびその完了届出(使用許可の日から60日以内に行なってください。)
  2. 遺骨の改葬手続き
  3. 改葬許可を受けた後、(土葬骨は火葬のうえ)施設変更先の霊園事務所へ納骨予約
  4. 施設変更先の霊園への遺骨の移送および納骨手続き(1. の完了後、速やかに行なってください。)
改葬申請の際に必要な書類

改葬申請には下記の証明書類が必要です。

  1. 改葬許可申請に伴う埋蔵(埋葬)収蔵証明願い1通につき400円(現在使用している霊園が発行します)
  2. 施設変更使用許可証(上記5の施設変更申請をしたのち、後日郵送で送付します)

上記1.、2.の証明書等を持って、区市役所(現在使用している霊園が所在する区市役所)で、改葬許可を受け付けます。
*上記が基本的には必要な書類ですが、区や市によって若干必要書類が異なる場合があります。
改葬手続については霊園管理事務所でご相談下さい。

6.使用許可証について

申請書類の審査・決定後、「合葬埋蔵施設許可証(施設変更用)」を簡易書留で送付します。
送付の時期は受付期間終了後から2ヵ月程度となります。

7.その他

施設変更制度を利用される場合は、現在使用している埋蔵施設等の当初使用許可から3年以内であっても、施設の使用終了による使用料の還付は受けられませんのでご注意ください。
合葬埋蔵施設への納骨手続きや墓誌への刻字(希望者に有料で実施:多磨のみ)等については、施設変更先の霊園事務所(下記連絡先参照)にお問い合わせください。

多磨霊園管理事務所  TEL: 042-365-2079